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海外から植物を輸入するときに、植物の病害虫が国内に持ち込まれることを防ぐために行われる検査や措置のことです。
農林水産省管轄の植物検疫所にて商業用、個人消費用などの目的を問わず必ず行われます。
検疫の対象は苗や球根、種子など栽培用の植物から、野菜や果物、切り花、木材、豆類等の消費用植物、また植物に有害な昆虫や微生物など、多岐に渡ります。
一方で製材や製茶など、高度に加工された植物や、植物の病害虫ではない昆虫や微生物、また死滅した昆虫標本等は、対象にはなりません。
病害虫の発生は国や地域によって異なるため、同じ植物であっても、輸入条件はその都度異なります。